2026年10月13日 生活支援係 発
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により被災した地域から都内へ避難してきた世帯に対する貸付です。
緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の災害により都内に避難してきた方に対して特例として都内の社会福祉協議会で貸付を行うものです。
災害救助法の適用地域(※)から避難された方が対象です。
ただし、他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(災害時特例貸付)」を既に受けている世帯は対象外となります。
1世帯につき、1件の申請となります。
(※)災害救助法の適用地域はこちら(内閣府のホームページ)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
●今避難されているお住まいの住所をご確認いただき、所轄の区市町村社協へご相談ください。
都内区市町村社会福祉協議会の一覧
https://www.tcsw.tvac.or.jp/shikuchoson/shakyo.html
●申請の際に必要な書類等は添付の資料でご確認ください。
緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内
【お問合せ】
生活支援課 生活支援係
電話:03-5347-3134